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建設業許可と経審・入札が専門の行政書士事務所
みなさまの許認可申請を強力にサポートします。

建設業許可

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことです。
ただし、軽微な建設工事に該当する場合のみ、建設業許可がなくても工事が可能とされています。

軽微な設工事とは、次の建設工事をいいます。

icon建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
icon建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
 ※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

なお、税込500万円未満の軽微な工事であっても「浄化槽工事業」「解体工事業」「電気工事業」については、各行政庁による登録が必要となります。

 

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があり、営業所の置き方の違いによって区別されています。

icon営業所を1つの都道府県に置く場合は、知事許可(都道府県知事の許可)
icon営業所を複数の都道府県に置く場合は、大臣許可(国土交通大臣の許可)

複数の営業所があっても、すべて一つの都道府県内に設置するのであれば、知事許可のみの取得で問題ありません。
営業所の場所を都道府県をまたいで設置するのかどうかによる違いになります。

 

特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の区分は下請契約の金額により異なります。どちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

icon元請・下請ともに必ず必要となる許可は一般建設業の許可です。
icon下請契約の金額により元請業者のみ必要となる許可が特定建設業の許可です。

例えば、元請業者が発注者から直接請け負う1件の工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額が税込4500万円以上(建設一式は税込7500万円以上) となる下請契約を締結して施工する場合です。必要となるのはあくまでも元請業者のみです。

また、同一の建設業者が許可を取得する場合には、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることは出来ないため、許可要件に応じて一般か特定かを判断します。(同一業種ではなく、他の業種については特定・一般と別々に取得することは出来ます)

 

建設業許可には有効期限がある?

あります。建設業許可を維持するためには、更新が必要です。
許可日の翌日から5年間の有効期限があります。
建設業許可を維持したい場合は、有効期間が切れる前までに更新する必要があります。
有効期間の最終日が土日祝日でも、有効期間は変わりません。

 

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