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建設業許可

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
この建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要ですが、一部例外があり、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、許可は必要ないとされています。
軽微な設工事とは、次の建設工事をいいます。

✿建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金の額が500万円未満の工事
✿建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

もしも建設業許可を取得せずに、さらに上記にあるような軽微な建設工事以外の内容を請け負った場合、建設業法違反となります。最大で3年以下の懲役や300万円以下の罰金を受ける可能性があるほか、向こう5年間は新たに建設業許可の取得が不可能になるなど、重い罰則が定められているため注意しましょう。

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