
経営事項審査(経審)に関するよくある質問(FAQ)
- 経営事項審査(経審)とは何ですか?
- 経営事項審査(略して[経審])は、「公共工事」を請け負うために必要な審査で、建設業者の経営状況や技術力、社会性などを数値化・点数化して評価する制度です。
- はじめて経審を受けるときに、過去の決算変更届の差し替えは必要ですか?
- 必要です。工事経歴書を税抜で経審用に記載しなおしたものに差し替える必要があります。
また、直前3年の工事施工金額、財務諸表を税込で作成している場合も、税抜で作成しなおす必要があります。
ただし、免税事業者は、工事経歴書、直前3年、財務諸表全て税込での作成となります。
- 経審を受けなければならないのはどんな場合ですか?
- 建設業許可を持っている業者が対象で、国や地方自治体などの公共工事の入札に参加したい業者が受けます。
また、会社の経営状況や実力が点数化されることで対外的な信頼性が高まるというメリットもあります。
- 経審の流れはどうなっていますか?
- 主な流れは以下のとおりです。
1. 決算変更届(事業年度終了報告書)の提出
2. 経審申請書類の準備と提出
3. 審査・点数の通知(総合評定値「P点」が出されます)
- 総合評定値(P点)とは何ですか?
- 経審の各項目の点数をもとに計算される、公共工事の入札参加資格を判断するための基準点です。発注機関ごとに、一定のP点以上でなければ入札に参加できません。
- 評価される項目にはどんなものがありますか?
- 以下の項目が点数化されます。
・ 経営状況(Y点): 財務内容(自己資本比率や利益率など)
・ 経営規模(X点): 売上や職人数など
・ 技術力(Z点): 技術者の数や資格など
・ その他(W点): 法令遵守状況、社会貢献度など
これらをもとに、総合評定値(P点)が算出されます。
Point P点(総合評定値)アップのための事前対策、必要書類の準備、申請書作成など、専門的な支援を行っています。
- 建設業許可の更新切れや廃業した業種について、経審を受けることはできますか?
- できません。また、許可の未更新により失効した場合には、その時点で有していた経審の結果も無効になります。
- 完成工事高がない業種について経審を受けることはできますか?
- できます。(申請をする日に許可を有している業種のみ。)
- 業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審を受けることはできますか?
- 経審申請時点で許可を有する業種については、経審を受けることができます。
- 経審を受審後に業種追加をした場合、同じ審査基準日(審査を申請する日の直前の営業年度の終了の日(決算日))で再度経審を受けることはできますか?
- できます。ただし、既に受審した内容に関する変更は認められません。
- 消費税が未納ですが、経審を受けることはできますか?
- できます。ただし、未納のままである場合、発注機関によっては入札参加資格が得られない可能性がありますのでご注意ください。
- 経審の結果はいつ分かりますか?
- 審査機関により異なりますが、書類が揃っていれば1~2ヶ月程度で通知書が発行されます。
- CPDとは何ですか?
- CPDは、Continuing Professional Development の略であり、技術者の継続教育を意味します。学会や業界団体で継続教育の認定をしており、認定を受けた講習会等を受講し、学習時間をCPD単位として付与するものです。
CPD認定団体 は27あり、そのいずれかから単位を取得することになります。
建設系CPD協議会
全国土木施工管理技士会連合会
※令和3年4月より、CPDは経営事項審査の審査項目に加わりました。
- CPD認定プログラム・CPD単位とは何ですか?
- 単位を取得できる認定プログラムにはさまざまな種類がありますが、良く知られているものとして「監理技術者講習」があります。
CPD単位を取得するには、事前にCPD制度に参加登録してから認定プログラム(例:監理技術者講習など)を受講。申請をして単位を取得します。
注意 CPD制度に参加登録前の受講分は単位付けの対象外となりますのでご注意ください。(単位の後付けは不可)
- CPDとCPDSの違いは何ですか?
- CPDとCPDSのどちらも継続学習制度のことです。
CPDとCPDS違いは、制度の対象者が異なります。
CPDは主に建築等の技術者で、CPDSは土木の技術者です。
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