[経審]建設キャリアアップシステムのレベル3・4の建設技能者を加点対象に
(令和2年4月施行)
主な改正点は以下の通りです。
令和2年4月より本運用されている建設キャリアアップシステムを活用して、優れた建設技能者を雇用する事業者を評価する。
(レベル3)
建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者
「技能士1級」と同等のレベルとして評価。Z点に2点を加点。
(レベル4)
建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者
「登録基幹技能者」と同等のレベルとして評価。Z点に3点を加点。